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弁護士が示談金を依頼者に未返還か?!大阪弁護士会が懲戒審査と窓口設置

大阪弁護士会は、交通事故の示談金1400万円を依頼者に返還しなかったとして、所属弁護士を懲戒委員会に審査請求。6月19日から相談窓口を設置し、他の被害の有無も調査へ。日本弁護士連合会は「依頼者見舞金制度」による補償受付も開始している。

 

 

 

弁護士が示談金を
依頼者に未返還か?

 

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交通事故の和解金を被害者に返還しなかったとして、大阪弁護士会が男性弁護士に懲戒審査を請求した。この弁護士は1400万円の示談金を受領しながらも、多くを未返還のまま保持していた。弁護士会は制度上の対応として、問い合わせ窓口の設置と補償制度の周知に動き出している。


📊 要約表

見出し 要点
✅ 事件概要 大阪弁護士会が示談金未返還の弁護士を懲戒請求
✅ 示談金の金額 1400万円のうち大半が未返還とされる
懲戒請求の時期 2025年5月16日に審査請求が提出された
✅ 今後の対応 問い合わせ窓口を6月19日から25日まで設置
✅ 関連制度 日弁連が見舞金制度の申請受付を実施中

なぜ懲戒請求が行われたのか?

示談金の未返還はいつ発覚したのか?

大阪弁護士会によると、問題の男性弁護士は2021年に交通事故の被害者から示談交渉の委任を受けた。交渉の結果、相手方との間で総額1400万円の和解契約が成立し、加害者側から支払いを受けていた。

ところが、その金額は依頼者に全額渡されることなく、一部のみが返還され、多くは未返還のままとなっていた。依頼者とのやり取りを通じて返還の不備が表面化し、大阪弁護士会に相談が寄せられたことで、事案が顕在化した。

被害者への返還状況と弁護士の対応は?

その後の対応として、弁護士は示談金の一部を返金したものの、残額についての返還は現在も行われていない。大阪弁護士会はこれを重大な職務違反と判断し、2025年5月16日付で懲戒委員会への審査請求を実施した。

被害者への対応としては、法的な救済措置の範囲で日弁連の制度が案内されており、同弁護士の信頼回復措置などについては明らかになっていない。


🔸 見舞金制度と懲戒の制度的な位置づけ

弁護士による依頼者資金の横領は、日弁連の倫理規程上「非行」とされ、重大な処分対象に分類される。今回のケースは、金額の多寡だけでなく、返還拒否の継続性が問題視されている。

また、被害者救済の制度として日弁連が運用する「依頼者見舞金制度」では、最大で1,000万円までの見舞金支給が可能とされ、手続きには事案の証明書類と請求書の提出が必要となる。

  • 日弁連の見舞金制度は非訟救済型であり、刑事責任とは別

  • 支給には、弁護士の非行が認定されることが前提となる

  • 2025年9月8日までの期間限定で申請受付中


📊 今回と過去の事例

要素 今回の大阪弁護士会の対応 2020年の同種事案(東京弁護士会
示談金額 約1400万円 約700万円
返還状況 一部返還、残額未返還 全額未返還
対応時期 2025年5月16日懲戒請求 2020年12月懲戒請求
公表タイミング 窓口設置前に報道で発表 審査終了後に処分と同時発表
被害者支援 見舞金制度の申請案内 弁護士会による返金斡旋あり

 

制度側の対応はどう動いているのか?

問い合わせ窓口の設置目的と日程

大阪弁護士会は、今回の懲戒請求に際し「他にも被害に遭った依頼者がいないか」を確認する目的で、6月19日(水)から25日(火)までの期間限定で、問い合わせ窓口を設置する方針を示している。

受付時間は平日のみで、専用番号「06-6313-4700」を公開し、匿名相談にも対応する。制度上は、調査段階であっても弁護士会への通報や相談は保護されるため、申告者の不利益は原則として生じないとされている。

日弁連の「依頼者見舞金制度」とは?

日本弁護士連合会(日弁連)は、「弁護士による横領等により損害を受けた依頼者」に対し、一定額の見舞金を支給する制度を運用している。今回の件に関連して、見舞金の申請受付が2025年9月8日まで実施される。

この制度は、刑事告訴民事訴訟とは別の「非訟手続き」として運用され、調査と審査を経たのち、金額の上限を定めて補償される。対象となるには、弁護士の懲戒情報や示談資料の提出が求められる。


🔸 制度へのアクセスはなぜためらわれるのか

弁護士に対して被害を訴える行為は、依頼者にとって心理的な壁があるとされる。特に高齢者や事故被害者など、立場の弱い側が声を上げにくい構造が、これまでの相談件数にも影響しているとみられる。

こうした背景から、大阪弁護士会は今回の事案に限らず「制度を知ってもらうこと自体が支援である」として、広報も含めた窓口設置に踏み切った。単なる懲戒処分にとどまらない“制度の入口”としての窓口設計が問われている。

  • 通報や申告は懲戒審査のきっかけとして制度上保護される

  • 過去にも「被害者の声なき声」が調査開始の契機となった

  • 問い合わせ窓口は匿名でも事実確認が進む仕組みとなっている


🔁 制度側の対応

被害申告
弁護士会が事案を受理
→ 懲戒審査の可否を決定
→ 審査中は問い合わせ窓口を併設
→ 被害者は日弁連へ見舞金を申請
→ 見舞金支給/懲戒結果の通知

見出し 要点
▶ 制度対応の軸 弁護士会懲戒請求と同時に窓口設置を発表
▶ 相談手段の確保 専用番号で匿名通報や証拠提供を受け付ける
▶ 見舞金制度の内容 日弁連が上限1000万円で補償制度を運用中
▶ 被害者心理への配慮 弁護士に対する申告は心理的ハードルが高い
▶ 情報公開の意義 制度そのものの存在を知らせる広報機能が重要

たとえば、交通事故で突然生活が一変した依頼者が、信頼していた弁護士から裏切られたとき――そこに残るのは「誰に助けを求めればいいのか」という不安だけだ。

制度はあっても、その入口に気づけるかどうか。弁護士会が掲げた“窓口”という言葉が、どれほどの人に届くのか。
私たちは、制度の存在だけで安心していないだろうか?


なぜこの事案が注目されているのか?

専門職の信頼失墜と今後の影響は?

弁護士は「最後の相談相手」として社会的な信頼を担う立場にある。その存在が金銭的な不正によって疑われることは、制度全体の信頼性にも影響する。依頼者は専門的知識に対し報酬を支払うが、その契約が破られた場合の救済ルートが一般に広く知られているとは言い難い。

今後、同様の事案が繰り返されないためには、制度による監視・公開・補償の3点がそろって初めて「信頼に足る専門職」としての回復が図られる。今回の窓口設置と制度告知は、その一歩となるかが問われている。

専門家という肩書きの重みは、社会の不安や無力感を肩代わりすることで支えられてきた。
だからこそ、その立場にある人間が“やってはいけないこと”は明確だったはずだ。

信頼を前提にした関係は、裏切られたときにこそ真価を問われる。
見舞金や制度の整備は、それを埋め合わせる手段ではあるが、同時に「信頼が壊れたとき、制度がどう動くのか」の試金石でもある。

信頼とは契約ではない。取り戻すには、言葉ではなく手続きと時間が必要なのだ。

 

 

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❓ FAQ(制度・補償・通報対応)

Q:見舞金制度の申請期限はいつまでですか?
A:日本弁護士連合会による申請受付は2025年9月8日までとされています。

Q:問い合わせ窓口の電話番号と期間は?
A:大阪弁護士会は06-6313-4700にて、6月19日から25日まで受け付けています(平日のみ)。

Q:懲戒審査の結果はいつ出る予定ですか?
A:現在は審査中であり、結果の公表時期は未定とされています。

Q:見舞金は全額補償されますか?
A:見舞金には上限があり、損害の全額が補償されるとは限りません。

Q:他にも同様の被害者がいる可能性は?
A:現在調査中ですが、弁護士会は情報収集中として慎重に対応しています。

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🧾 まとめ

見出し 要点
✅ 事件の核心 弁護士が示談金1400万円を依頼者に未返還
✅ 制度的反応 弁護士会懲戒請求、問い合わせ窓口を設置
✅ 被害者救済策 日弁連の見舞金制度で最大1000万円補償
✅ 社会的波紋 弁護士の信頼性・制度の在り方が問われる
✅ 今後の注目点 信頼回復には制度の周知と透明性が鍵となる