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ツバメの巣を勝手に撤去は違法?鳥獣法が保護する境界線

「ツバメの巣を壊すと違法になることがある」──そう聞いて驚く人も多いかもしれません。実は、鳥獣保護管理法ではツバメを含む野鳥が法的に守られており、自宅敷地内であっても勝手な対応は制限されます。ふん害や衛生面の悩みへの対応策、撤去の条件、行政機関への相談の流れを、法律の専門家の解説を交えて丁寧に紐解きます。

 

 

 

ツバメの巣
勝手に撤去は違法⁉︎

 

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自宅の玄関先や車庫に巣を作るツバメ。その愛らしさの一方で、落下する糞や鳴き声に悩む住民も少なくない。ふん害が深刻化した際に「巣を取り除いてもいいのか」と疑問を抱く人も多いが、実はツバメの巣を勝手に撤去する行為は法律で厳しく制限されている。

見出し 要点
巣の撤去は違法になるか ツバメは鳥獣保護管理法で保護対象。ヒナや卵があれば撤去は原則違法
罰則の内容 無断撤去には懲役または罰金刑が科される可能性
撤去可能なケース 巣に卵やヒナがいない「空き巣」状態なら対応可能な場合も
弁護士の助言 自治体や環境省など、第三者の判断を仰ぐべきとされる

ツバメの巣はなぜ撤去できないのか?

ツバメが「法律で守られた存在」とされる理由

ツバメは、環境省所管の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」によって保護される野鳥の一種に含まれる。
この法律では、野生の鳥類を保護対象とし、その捕獲・殺傷・卵の採取や巣の破壊などを原則として禁止している。

住宅の軒先に巣を作る行為そのものは合法だが、そこに卵やヒナが存在する段階での人為的な撤去は、法的には「捕獲または損壊行為」に該当する恐れがある。
これがたとえ自宅の敷地内であっても、所有権は優先されないとされるのが基本的な解釈となっている。

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撤去するとどうなる?罰則とその対象範囲

実際に無断で巣を破壊した場合、「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科される可能性がある。
環境省の見解によれば、保護対象のヒナや卵を含む行為は刑罰対象であり、行政の許可なく対応した場合は違法性が高いとされる。

近年ではSNSなどで「巣の下にフンが落ちて不衛生なので撤去した」といった投稿が批判を受け、通報対象になる事例も報告されている。
ふん害が深刻であるとしても、対応を誤れば法的トラブルにつながるリスクがつきまとう。

撤去の可否は「巣の状態」によって大きく分かれる。弁護士の解説では、次のような基準が提示されている。

  • 巣の中に卵やヒナがいる場合 → 原則「撤去不可」

  • 巣がすでに空で、今後使用される見込みがない場合 → 一定条件下で撤去の余地あり

  • 現在の巣が「継続利用の途中」である場合 → 勝手な判断での撤去は違法リスクが高い

また、糞害などの実害がある場合には、自治体の環境課や保健所、または環境省の地方支局に相談することが望ましいとされている。
個人で判断せず、「第三者の認定」や「確認書の発行」が行われれば、撤去の正当性を担保しやすくなる。

撤去が違法となるケース vs 撤去が可能なケース

判断項目 違法となるケース 撤去が可能なケース
巣の状態 卵・ヒナあり/親鳥が出入りしている 完全に空で、再利用の兆候なし
撤去者の判断 自己判断のみで実施 自治体・専門機関への相談後
対応の記録 記録・報告なし/証拠不十分 写真・相談記録・確認書あり
目的 フンや鳴き声の不快感のみ 感染リスク・建物損傷など合理的被害あり

ツバメの巣を撤去すると違法になるのか?

鳥獣保護管理法が適用される理由とは?

自宅の軒先や玄関先に巣をつくるツバメは、法律上「野生動物」として鳥獣保護管理法の対象に分類されている。人の住まいと密接に関わる存在であるにもかかわらず、その巣や卵、ヒナを無断で取り除くことは原則として禁じられている。

この法律では、ツバメを含むすべての野生鳥獣とその卵を捕獲・損傷・移動する行為に行政の許可が必要と定めており、違反すれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることもある。私有地であっても例外ではなく、「住んでいる家であっても自然保護の対象になる」という考え方が背後にある。

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“撤去してよい巣”と“違法な撤去”の境界はどこに?

撤去が許されるケースも存在するが、その条件は非常に限定的だ。巣にヒナや卵がいない「空き巣」と確認できる場合には、鳥獣保護法の対象外となるため撤去が可能となる。ただし、判断は慎重を要する。ツバメは同じ巣を再利用することもあるため、「空き家に見えても巣作りの準備段階だった」という可能性もある。

また、ツバメがすでに離れたように見えても、近くで待機している場合があり、人間の動きや環境変化に応じて戻ってくることもある。このため、撤去前に市区町村の環境課や保健所などへ相談し、現地確認のうえで判断を仰ぐことが推奨されている。

ふん害や鳴き声による生活被害が深刻な場合、「防除措置」としての対応が検討されることもある。たとえば以下のような手段は法令に抵触せずに行える可能性がある:

  • 巣の下に新聞紙や受け板を設置する

  • 縁側や看板にネットやトゲ状の資材を設置して物理的に営巣を防ぐ

  • 巣の再利用前に清掃と撤去を行い、近づけない環境を作る

ただし、いずれの手段も「ヒナや卵が存在する期間中」に実施する場合は行政との協議が不可欠となる。ふん害や音に耐えかねて住民が自己判断で巣を取り払った結果、後に法的トラブルへと発展した例もあるという。

ツバメの巣撤去は違法?判断の流れ

ツバメの巣を見つけた

卵やヒナがいる
→【YES】→ 撤去NG(鳥獣保護法違反の可能性)
→【NO】
 ↓
 再利用の可能性あり
 →【YES】→ 相談推奨(市町村の環境課)
 →【NO】→ 撤去可能(空き巣と判断)

見出し 要点
巣の撤去は原則違法 ヒナ・卵がある場合、鳥獣保護管理法で保護される
空き巣は例外扱い 再利用の可能性や繁殖状況を確認のうえ判断
防除策は可能 糞受け設置や営巣妨害は許容される範囲もある

自宅の玄関に糞が落ち続け、子どもの靴が汚れ、洗濯物にも影響する日々が続いたらどう感じるか。感情としてはすぐにでも撤去したくなるかもしれない。しかし、法は感情に応えない。「自然との共生」という視点が重ねられ、そこには一方的な利害の押しつけではなく、手続きを通じた“折り合い”が求められている。家庭の事情と法の線引き。その緊張感が、巣の下に落ちた一滴の糞にも映ってくる。

「撤去=罰則」だけではない?共生への選択肢とは

都市の風景にツバメがいるということ。それは人と動物が物理的に交錯しているという、現代社会の象徴なのだと思う。人間は衛生と効率の名のもとにあらゆる「ノイズ」を排除してきた。だが、軒先にできた小さな巣は、そうした排除の論理を問い直す存在だ。

糞が落ちるから、鳴き声がうるさいから、見た目が悪いからといった理由で“片付けてしまう”ことは簡単だ。だがそれが、どこかで社会の寛容さを削っていく。法律がツバメを守るのは、種の保存という理由だけではない。人間が自然との距離感を保てる最後の防波堤として機能している。

共生とは我慢の上に成り立つものではない。気づけばそこにいたものを、どう受け入れるか。ツバメの巣は、都市生活者にとっての自然との交渉点であり、「見て見ぬふり」でも「無視」でもない第三の応答が、今まさに問われている。

❓FAQ

Q:ツバメの巣に卵があるか確認してもよいのですか?
A:外観からの確認は可能ですが、直接触れたり覗き込んだりする行為は避けるべきとされています。

Q:市に相談せずに撤去した場合どうなりますか?
A:鳥獣保護法違反に問われ、懲役や罰金が科される可能性があります。

Q:ふん害で困っている場合、どう対応すればよいですか?
A:市区町村の環境課や保健所に相談し、合法的な防除策を検討することが勧められます。

Q:ツバメの巣を見つけたら通報義務はありますか?
A:通報義務はありませんが、状況によっては行政との連携が望ましい場合もあります。

項目 内容
法的基準 鳥獣保護管理法により巣・卵・ヒナの撤去は許可制
違法リスク 無許可撤去で罰則対象になる可能性がある
対応方法 空き巣かどうかを慎重に判断/行政への相談
被害対策 糞受け板や営巣防止資材の設置が現実的選択肢
社会的意義 自然と都市の交差点としての共生関係が問われる

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