「子どもが18になるまでは、離婚しない方がいいかも」。山田まりやさんが語ったその一言の裏には、制度と感情の複雑な綾がありました。5年に及ぶ別居と親権協議の末にたどり着いた「止まった時間」。共同親権法改正を前に、家庭の意思決定に潜む現実を問います。
共同親権を前に
山田まりやが語る
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山田まりやさんが、別居中の夫との離婚が進まない理由について明かしました。制度改正が進む中、当事者としての率直な声が注目を集めています。
✅ 要約表
✅ 見出し | ▶ 要点 |
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✅ 結婚と家族構成 | 山田さんは2008年に草野とおるさんと結婚、2012年に長男を出産 |
✅ 別居の経緯 | 約5年前に別居開始、現在は長男と二人暮らし |
✅ 離婚できない事情 | 親権をお互いに譲りたくないため、協議が進まない |
✅ 制度改正の影響 | 共同親権制度改正により判断がいっそう難しくなる可能性 |
✅ 本人の発言 | 「嫌ですね」「子供が18歳になるまでは離婚しない方がいいかも」 |
山田まりやはなぜ離婚できないのか?
いつ・どこで別居は始まったのか?
山田まりやさんと草野とおるさんは、2008年2月に結婚し、2012年に長男をもうけています。結婚生活17年目となる現在、ふたりはすでに約5年間の別居状態にあるとされています。別居開始のきっかけは、山田さんの「“出てく!”と言った10日後にはもうマンションを借りていた」という発言に端を発しています。
現在は山田さんが長男と暮らしており、「親の所有物ではない」という子ども観を基に、父親である草野さんとの面会についても一切の制限を設けていないことが強調されました。住所の共有や接触制限のない関係を維持しつつも、婚姻関係そのものは継続している状況です。
離婚できない理由とは何か?
山田さんが離婚に踏み切れない最大の理由は、**「親権をお互いに譲りたくない」**という点にあります。お互いに子どもへの思いが強く、単独親権制度のもとではどちらかが親権を手放さざるを得ないため、協議が進まない状態が続いています。
子どもとの関係を重視する姿勢が双方にあるものの、現行制度では親権をひとつに決定しなければ離婚成立が困難であるという壁が存在します。その結果、離婚意思はありながらも法的には婚姻関係を継続せざるを得ないという、制度上のギャップに直面している状況です。
🔸 親権と制度の“ずれ”が作る空白
現在の日本の民法では、離婚時にはどちらか一方が単独親権を持つ形式となっており、合意が取れない場合は裁判に進むか、離婚自体を見送るしかない構造となっています。山田さんのように、双方が強く子どもと関わりたいと望むケースでは、協議の前提が崩れてしまうため、「不成立のまま年月が過ぎる」という状態に陥ることがあります。
特に芸能人夫婦の場合、子どもを公に出さない意向や、生活の不安定さが影響し、合意形成はさらに難しくなる傾向にあります。離婚に進めない原因が、意志の問題というよりも「制度上の選択肢の少なさ」にあることを示す事例といえます。
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裁判手続きに発展する前の“静止状態”が長期化
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親権を巡る対立が、法律的手続きの停滞を招く
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子どもの意思を反映できる仕組みが限定的
📊 単独親権と共同親権の違い
制度項目 | 単独親権(現行) | 共同親権(改正後) |
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離婚時の親権 | 一方のみが取得 | 両親とも持つ選択が可能 |
進学・引越しの決定 | 親権者のみで可能 | 双方の合意が原則必要 |
離婚手続きの条件 | 親権者の決定が前提 | 合意内容により柔軟化可能 |
紛争の可能性 | 親権争いが激化しやすい | 決定が困難になる場合も |
共同親権法改正は何を変えるのか?
共同親権の制度変更とは?
2024年5月、改正民法が成立し、離婚後も父母が共同で親権を持つことが可能となる制度が新たに導入されました。施行は2025年中を予定しており、これにより親権のあり方が大きく変わると見られています。
これまでの日本の民法では、離婚時には必ず一方が単独親権者となる必要がありました。新制度では、父母が合意した場合に限り共同親権を選択できるようになりますが、すべてのケースに自動適用されるものではありません。
この制度は、親の「関与の継続」を前提とする一方で、同居・非同居の事情や教育・転居など実務的判断において複雑な同意手続きが必要とされる可能性があります。
山田まりやの懸念と反応
ABEMA番組での発言では、山田さんは改正制度に対して強い警戒感を示しています。「嫌ですね」「進学や引越しまで夫と合意が必要になるのは現実的でない」と述べ、「子どもが18歳になるまで離婚しない方がいいのかも」と語りました。
これは、共同親権制度の「合意主義」によって自由な育児判断が制限されるとの懸念を示したものです。山田さんはすでに別居5年目に入り、生活実態は事実上の単独監護に近い状況であることから、制度上の“共同”という形に対して現実とのズレを感じている様子がうかがえます。
🔸 制度の狭間に取り残される家庭とは
制度は公平性を担保する一方で、山田さんのように「日々の意思決定に支障が出る」ことを懸念する当事者もいます。特に親権を巡る協議が難航している家庭では、「離婚後の共同」は、逆に負担の分散ではなく対立の長期化を生む可能性も否定できません。
このように、法改正がもたらすメリットだけでなく、「誰のための制度か」「どのケースが対象になるか」といった具体的議論が求められています。
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合意前提の制度は関係悪化世帯には不向き
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一律制度化では現場対応が追いつかない恐れ
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子どもの意思を反映させる仕組みは依然として不十分
🔁 共同親権の選択と判断
▶ 見出し | ▶ 要点 |
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▶ 法改正の内容 | 共同親権が合意により選択可能に |
▶ 親の判断負担 | 教育や引越しに両親の合意が必要 |
▶ 山田さんの立場 | 制度運用に「嫌」という反応 |
▶ 制度適用の課題 | 対立関係では活用が難しい可能性 |
🗨 山田まりやの迷い
たとえば、目の前にいたのがかつての夫だったら――
山田さんの中で、育児は日々の直感や感情によって動いているのだろう。それが法や制度という“冷たい関与”に縛られたとき、母親としての感覚がどこかで傷ついてしまうのではないか。
18歳になるまで、あと数年。その間に「制度」と「感情」が溶け合う日は来るのだろうか。
「親権を争う夫婦」はどう進むべきか
子どもを守る法制度の方向性
共同親権制度は、あくまで「子どもの利益の最大化」を狙った制度であるとされています。父母のいずれかだけが関与し続けるのではなく、両者が継続して責任を負うことを促す法的枠組みです。
しかし、現実には「不仲」「DV」「連絡困難」など、合意が難しい家庭が多数存在するため、「すべての家庭に万能ではない」との指摘もあります。今後の焦点は、制度そのものよりも、「適用対象の線引き」と「運用裁量」の明確化にあると考えられます。
離婚判断を左右する「合意」の壁
離婚を成立させるためには、財産・監護・親権・教育方針など複数の同意形成が求められます。特に親権は「非妥協領域」となりやすく、夫婦間の信頼の断絶がある場合は、司法による判断以外の着地が難しくなるのが現状です。
山田さんのように、「離婚意思があるが合意ができない」という層にとって、法的な次の一手が欠けたまま時が過ぎていく状況は、制度設計の“穴”を示しているとも言えます。
制度というものは、いつも“現場”を後追いする。
山田まりやの5年間は、法が想定していなかった状況そのものだったのだ。
母親であり、当事者であり、子どもにとっての「唯一の生活者」として、その日常は続いてきた。
制度はやがて追いつくかもしれない。だが、彼女にとっては“今がすべて”なのだ。
🟩 まとめ
✅ 見出し | ▶ 要点 |
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✅ 離婚できない実態 | 親権を巡る協議が合意に至らず |
✅ 法改正の方向 | 共同親権を選べる制度が来年施行予定 |
✅ 本人の迷い | 合意の負担・生活の不安定さを懸念 |
✅ 検討すべき視点 | 「制度が全家庭に当てはまるか」の検証 |
✅ 読者の問い | 合意の重さは、誰のためにあるのか? |
❓ FAQ
Q:共同親権はいつから施行されますか?
A:改正民法は2024年5月に成立しており、施行は2025年中とされています【確認済み】。
Q:山田まりやさんは離婚の意志がありますか?
A:「親権を譲りたくない」との理由で協議が難航しているものの、離婚自体は意志があると語っています【スポニチ】。
Q:共同親権になると何が変わりますか?
A:教育・進学・引越しなどで両親の合意が必要になるとされ、日常の判断に影響を及ぼす可能性があります。