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軽貨物に安全命令 日本郵便の2500台が許可取消対象に

国土交通省は2025年6月25日、日本郵便の一般貨物自動車運送事業の許可を取り消す処分を発動する方針を決定。点呼の不備や虚偽記録が全国の郵便局で確認されたことが背景にある。同日、軽貨物車約3.2万台に対しても安全確保命令が出される予定で、違反時には最大60日間の車両使用停止、再違反で事業停止処分となる制度構造が示された。

 

 

 

日本郵便の2500台
許可取消対象に

 

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国土交通省は、日本郵便に対して貨物自動車運送事業法に基づく処分を決定し、6月25日に一般貨物自動車運送事業の許可を取り消す方針を固めた。同時に、軽貨物車両に対する安全確保命令の発出も予定されており、全国の郵便輸送体制に制度的変化が生じている。


✅ 要約表

見出し 要点(1文)
日本郵便の許可取消 約2,500台の一般貨物車に5年間の使用停止処分が下る予定
軽貨物に安全命令 約3.2万台の軽貨物に対して安全確保命令が出される
国交省の対応基準 点呼不備が再発した場合、最大60日停止→事業停止へ進展
日本郵政の方針 約58%を他社に委託、残り42%は軽貨物で代替へ
処分と株主総会 許可取消と日本郵政株主総会が同日の6月25日に予定

日本郵便の許可はなぜ取り消されたのか?

点呼不備の実態と発覚経緯

日本郵便では、全国の複数の郵便局において、貨物輸送車両の運転前・運転後の点呼が適切に行われていない事例が多数報告されていた。とくに、点呼の未実施に加え、虚偽記録が作成されていた例が確認された。国交省はこれを「安全確保義務の重大な違反」として位置づけ、全国規模での監査を実施した。

内部通報を契機として実施された特別監査では、該当違反が広範囲にわたり組織的に行われていた可能性が指摘され、是正措置が不十分であったことも処分判断の要因となった。監査結果を受け、国交省は処分に先立ち6月上旬に「許可取消方針」を通知し、関係者との聴聞手続きに移行していた。


処分対象の範囲と制度上の位置づけ

今回の処分は、貨物自動車運送事業法に基づく「事業許可の取り消し」に該当する。対象は日本郵便保有する約2,500台の一般貨物自動車(トラックや大型バン)で、主に都市部の大規模局や物流拠点間の輸送を担っていた車両群である。

許可の取り消しにより、これらの車両は最大5年間にわたり事業目的で使用することができなくなる。制度上の停止処分ではなく、「許可そのものの取り消し」であることから、業務再開には再許可取得が必要となり、事実上の長期運行不能状態に入ることとなる。


🔸 制度としての点呼義務とその扱い

貨物自動車運送事業法では、運転者の乗務前・後に安全点検を兼ねた「点呼」を実施することが義務づけられている。これには、酒気帯び確認、運行指示、安全装備の確認などが含まれる。点呼記録は帳簿上保存され、監査対象にもなる。

しかし日本郵便では、一部の局で点呼を省略したまま帳簿を虚偽作成する運用が繰り返されていたとされ、制度と現場の実態に大きな乖離が見られた。安全確保の根幹である点呼義務が形骸化していたことが、国交省による今回の重処分に直結した。

  • 点呼の未実施は法令違反とされる

  • 記録の虚偽作成は悪質性が高く、重処分対象となる

  • 是正措置が組織的に徹底されなかった点が判断に影響した


✅ 制度対応の違いと対象範囲

対象車種 処分制度の適用 処分内容・影響
一般貨物車(2,500台) 許可制(貨物自動車運送事業法 許可取り消し → 5年間使用停止
軽貨物車(約32,000台) 届け出制(許可対象外) 許可取消対象外、別途安全命令へ
委託輸送(他社) 外部委託先(制度外) 日本郵便の輸送委託として活用調整中

 

軽貨物への安全命令とその影響は?

命令の内容と行政処分プロセス

国土交通省は、日本郵便保有する軽貨物車(約3万2千台)に対しても、安全対策を徹底するよう「安全確保命令」を6月25日に出す方針を示した。軽貨物は許可制ではなく届け出制のため、一般貨物と同様の許可取消処分は適用されない。

安全確保命令の発出後に違反が確認された場合、制度上は以下の処分手順が用意されている。初回の違反には最大60日間の車両使用停止処分が科される。再違反があった場合には、事業停止処分に移行する制度運用となっている。


委託輸送と代替体制の構築

親会社である日本郵政は、今回の許可取消による事業停止リスクに対応するため、輸送体制の再構築を進めている。報道によれば、対象となる一般貨物車2,500台のうち、約58%分の輸送業務は、日本郵便輸送や大手物流企業(ヤマト運輸・佐川急便・西濃運輸)に外部委託する方針で調整が進んでいる。

残る約42%については、自社が保有する軽貨物車両を活用して代替輸送に充てる計画である。ただし、軽貨物への安全確保命令が出されることで、同車両の運行管理体制に対する監視も強化されることとなる。


🔸 「届け出制」としての軽貨物と処分制度の非対象性

軽貨物運送事業は、一般貨物とは異なり「許可制」ではなく「届け出制」に分類されている。このため、国が許可を取り消す制度対象には該当せず、直接的な許可取消処分は実行されない制度構造となっている。

ただし、届け出制であっても、道路運送法などに基づき、国交省は監査の結果に応じて「安全確保命令」や「業務停止命令」を出すことができる。今回の命令発出は、その中でも比較的早い段階の制度対応であり、違反が続けば次の処分ステージへ進行する。

  • 軽貨物は届け出制であり、許可取消の直接対象外

  • ただし命令違反時には厳しい行政処分が可能

  • 現場運行管理の記録・指導体制が焦点となる

項目 要点
命令発出 軽貨物に対し「安全確保命令」が出される
対象台数 約3万2,000台の軽トラックに適用
違反時処分 初回:最大60日停止/再違反:事業停止
委託対応 大手運送会社に58%を委託予定
代替体制 残り42%を軽貨物で代用予定

①「安全確保命令」発出(6月25日)
→ ② 郵便局での点呼体制に対する監査実施
→ ③ 点呼違反が確認された場合、命令違反と認定
→ ④ 初回:最大60日間の車両使用停止処分
→ ⑤ 再違反時:事業停止処分へ移行
→ ⑥ 委託輸送・代替体制により一部補完


👁‍🗨 「軽貨物への安全命令とその影響は?」

安全確保命令が出された今、現場では点呼の正確性や安全管理の徹底が求められている。しかし、制度として届け出制の範囲にある軽貨物の運行に対し、果たして現実的な管理がどこまで可能なのか。制度が示す指針と、現場が抱える事情の間で、問われているのは対応の選択肢の幅である。


物流制度と監査体制の課題は?

今回の処分は、制度上のルールに基づく厳格な対応である。しかし、運行管理や安全点呼といった実務の現場は、単なる書面の整合では済まない領域にある。安全を守るための制度が、本当にその現場の実効性を支えていたのかという問いが残る。

監査体制が厳格化されても、それが持続的に機能するには、制度の内側から現場を支える構造が必要となる。制度による制裁が繰り返される前に、制度を現場に定着させる段階へ進められるか。その問いが、次の制度判断の根底にある。


❓ FAQ

  1. Q:軽貨物にも許可取り消しがあるのですか?
     A:いいえ、軽貨物は届け出制のため許可取消の対象にはなりません。

  2. Q:安全確保命令とはどのような制度ですか?
     A:点呼や管理体制の不備がある場合、改善を命じる行政命令です。

  3. Q:命令に違反するとどうなりますか?
     A:初回は最大60日間の車両使用停止、再違反で事業停止処分が科されます。

  4. Q:委託先にはどこが含まれていますか?
     A:ヤマト運輸、佐川急便、西濃運輸日本郵便輸送などが調整先とされています。

  5. Q:命令発出後に監査はありますか?
     A:はい、命令後に郵便局単位で監査が実施される予定です。

 

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✅ 全体まとめ

項目 要点(1文)
処分の対象 一般貨物2,500台が許可取り消し対象となった
命令の内容 軽貨物3.2万台に対して安全確保命令が出される
処分の制度根拠 貨物自動車運送事業法と監査制度に基づいている
輸送の代替対応 委託輸送と軽貨物活用による補完策が準備された
今後の焦点 再発防止策と制度の現場定着が課題として残る

制度に基づく厳格な処分と命令が発動される中、現場対応と制度運用のずれが改めて問われている。今後、制度がどこまで機能するかは、運用側の実行力に委ねられている。