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警視庁元巡査部長に有罪判決 捜査中に3000万円窃盗

警視庁蒲田署の元巡査部長が、捜査中に訪れたアパートから現金約3000万円を盗んだとして窃盗罪に問われ、東京地裁は懲役2年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。警察官の立場を悪用した犯行として制度批判も強まり、警察庁は再発防止策と倫理教育の見直しに着手している。

 

 

 

警視庁元巡査部長
3000万円窃盗

 

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警視庁の元巡査部長が捜査先で現金約3000万円を盗んだ罪に問われた事件で、東京地裁は6月24日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。警察官の立場を利用した犯行に司法がどう対応したかが注目された。


【要約表】

見出し 要点(1文)
被告と立場 元警視庁蒲田署の巡査部長が窃盗で起訴された
犯行の内容 捜査先のアパートに侵入し現金約3000万円を盗んだ
判決と量刑 東京地裁が懲役2年6月・執行猶予3年を言い渡した
検察と弁護の主張 動機や返金対応などをめぐって量刑が争点となった
 
 

小林被告の犯行はなぜ問われたのか?

捜査中の侵入と3000万円の窃盗

元警視庁蒲田署の巡査部長だった被告(当時45歳)は、担当していた捜査の過程で都内のアパートに出向いた際、対象住居に無断で侵入し、現金約3000万円を持ち出した。捜査先の住民にとっては、警察官の訪問という事実自体が信用の前提であり、それを逆手に取る形での窃盗行為だったことが重大視された。

現金を保管していた金庫は無施錠で、室内に第三者の侵入を示す破壊の形跡もなかったため、当初は内部関係者以外の関与が疑われなかった。後に被告の行動履歴や捜査メモ、監視カメラの映像などから犯行が裏付けられ、逮捕と起訴に至った。

懲戒免職と起訴後の対応

事件発覚後、警視庁は被告を懲戒免職処分とした。捜査権限の乱用と、警察組織への信頼を著しく損なう行為だったことが理由とされる。被告は起訴内容を全面的に認め、「金銭的な不安や職場のストレスが重なっていた」と述べた。

弁護側は、公判において被告がすでに盗んだ現金を全額返金していること、社会的制裁も受けていることを強調し、執行猶予付きの判決を求めた。一方、検察側は「職務を利用した極めて悪質な犯行である」と指摘し、懲役2年の実刑を求刑していた。


🔸制度的な懲戒処分と内部規律の運用

警察官による職権乱用が認定された場合、警察庁の懲戒処分指針に基づき「懲戒免職」「停職」「減給」などの処分が段階的に適用される。今回のように、捜査中に金銭を持ち出した行為は重大な服務違反とされ、即日付で免職処分が下された。

警察組織内部では再発防止のため、対象部署への研修や規律教育が実施されており、本件を契機に「単独行動時の記録義務」や「訪問記録の厳格化」が一部署で試験導入されたとされる。

  • 処分は「非違行為の影響」と「社会的信用失墜度合い」で区分される

  • 同種の職権悪用型犯行では原則として免職が基本処分となる

  • 警視庁の処分は「監察官室」の内部調査により決定される


📊元警察官の不祥事における処分と判決の相違

要素 被告のケース
所属 警視庁蒲田署 巡査部長
犯行態様 捜査中に訪問先へ無断侵入し窃盗
被害額 約3000万円
処分 懲戒免職(警視庁)
裁判所の判断 懲役2年6か月・執行猶予3年
特記事項(弁護側) 起訴内容を認め全額返金