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金属盗対策で法改正へ 電線・室外機に本人確認義務

電線やエアコンの室外機、道路の金属製ふたなどが相次いで盗まれる中、警察庁古物営業法施行規則の一部を改正し、金属資材の売却時に売却者の本人確認を義務づける方針を示しました。対象物は金額に関わらず確認対象となり、買い取り現場での制度強化が始まります。

 

 

 

金属盗対策で法改正へ
本人確認を義務づけ

 

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金属価格の高騰に伴い、エアコン室外機や電線、道路の金属製ふたが狙われる盗難が急増している。警察庁は再流通の防止を狙い、買取業者に対して売却者の本人確認を義務づける方針を固めた。

項目 要点
被害急増 金属資材の盗難被害が前年比で倍増
改正方針 警察庁が買取時の本人確認を義務化へ
対象物 電線・室外機・道路の金属製ふた等
適用時期 改正施行は10月1日を予定

なぜ本人確認が義務化されるのか?

金属価格高騰と盗難急増の背景

銅価格の高騰を背景に、金属類の盗難被害が顕著に増えている。特に電線やエアコンの室外機、電気温水器のヒートポンプなど、再資源化しやすい物品が狙われやすい傾向にある。2023年には電線窃盗だけで1万件を超え、前年の約5500件から急増した。価格と需要の関係が盗難の動機を強めている様子が見られた。

一方、盗まれた金属は解体・破砕されたのち、金属業者へと流れ込み、出所の確認が極めて困難になる。中には公共インフラである道路の金属製ふた(グレーチング)まで標的となっており、安全面への影響も無視できない状況が続いている。

取引現場での確認手順と抜け道

現行法では、1万円未満の古物取引に関しては本人確認が免除されている。ただし、オートバイやゲームソフトなど一部の品目については金額に関係なく確認が求められる。今回の改正では、これと同様に「対象品目」方式が採用され、金属製品を対象に本人確認が義務化される。

これにより、盗品が少額であっても買い取りを拒否できる環境が整う見込みである。業者側には運転免許証などの身分証明書による確認義務が生じ、記録保存も求められる。これまで抜け道とされていた「少額持ち込み」への対策が明文化されることとなる。

本人確認の例外と1万円未満ルールの見直し

警察庁は、金属製品については「金額にかかわらず本人確認を義務化する」と明言している。これにより、これまでの1万円基準は金属類に関しては実質的に撤廃される形となる。オートバイなどと同じく、「品目ベースでの特例対象」が拡張されることになる。

業界からは「事務負担が増える」との声もあるが、警察庁は被害防止を優先するとして方針を崩していない。あわせて、本人確認を怠った業者への指導・注意も強化される方向で調整が進められている。

実効性はどこまで担保されるのか

金属類の窃盗は、多くが匿名での売却ルートを利用しており、買取時の身分確認を義務づけても、盗難ルートが完全に遮断される保証はない。買い取りを断られたとしても、野積み保管や非正規取引に流れるケースもある。

こうした事態を防ぐためには、本人確認だけでなく、金属の出どころを記録する「由来記録制度」の整備や、盗難防止装置の設置義務など、周辺措置の併用が必要となる。法改正だけで対応が完結するわけではなく、物理的・技術的対策も同時に動いている構図がある。

  • 身分証確認の運用基準は都道府県ごとに若干の差がある

  • 「買取拒否リスト」などの共有体制は現在整備中

  • 盗難ルート封鎖には警察と自治体の連携も不可欠とされている

本人確認の義務有無の違い

対象品目 現行の扱い 改正後の扱い
電線/室外機/金属製ふた 1万円未満は本人確認不要 金額に関わらず本人確認が必要
ゲームソフト・書籍 現行でも金額に関係なく確認義務あり 継続して確認が必要
バイク・自転車 買取時の本人確認が義務化済 継続して義務対象
不特定金属類 一部除外対象あり 今回の改正で対象に含まれる方向