北海道内の郵便局に勤務する3人の社員からアルコールが検出され、そのうち1人は出勤時に酒気帯び運転をしていた。違反が確認されたのは旭川市・北見市・岩見沢市の3局で、社員はいずれも自家用車で出勤していた。日本郵便北海道支社は3人を就業禁止とし、処分は社内規定に基づいて検討中。4月には点呼体制の不備も239局で確認されている。
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🟦 要約表
北海道内の郵便局に勤務する3人の社員からアルコールが検出され、そのうち1人は出勤時に酒気帯び運転をしていたことが明らかになった。対象となったのは旭川市、北見市、岩見沢市の局で、各局の社員はいずれも自家用車で通勤していた。また、4月時点での北海道支社管内では、配達員への点呼が9割近くの郵便局で適切に行われていなかった事実も確認されている。
事案発覚の経緯
5月下旬、北海道・旭川市の西神楽郵便局に勤務する社員が、出勤時に自身の車を運転していた際、社内の体調チェックで酒気帯びが判明した。日本郵便北海道支社によれば、チェックは出勤直後に実施され、呼気からは道路交通法に抵触するアルコール濃度が検出されていた。
社員本人は支社の聞き取りに対し、出勤前に飲酒していたことを認めている。西神楽局は規模が小さく、担当業務は窓口に限られており、集配業務には関与していなかったとされている。
この件に加え、北見郵便局と岩見沢郵便局でも、それぞれ1名ずつの社員が集配業務前のチェックでアルコールを検出された。いずれも法的基準値未満ではあったが、前日に飲酒していたことが本人らの説明から確認されている。
運用体制と過去の違反確認
今回の件とは別に、2024年4月時点で、北海道支社が管轄する275の郵便局のうち、239局で配達員に対する点呼が適切に行われていなかった事実も記録として残されている。義務づけられているチェック項目が省略または形骸化していた可能性が指摘され、支社は内部調査とともに運用手順の見直しを進めている。
各局の状況比較
比較の結果、違反の重篤性や業務範囲において、西神楽局のケースが最も高い危険性を伴っていた。一方で、北見・岩見沢両局では、業務開始前の検査で反応が出たものの、違反基準には達していなかった点が異なっていた。
日本郵便の対応と処分措置
3人の社員に対し、日本郵便北海道支社は就業禁止の措置を取った。今後の処分については、社内規定に基づき厳正に対応していく方針が示されている。支社は再発防止のため、点呼の徹底と社員教育の再構築を進めており、管内の郵便局にも運用の厳格化を通知した。
また、今回の件を受け、飲酒歴や体調不良があった場合の自己申告ルールや、アルコールチェッカーによる確認手順の改訂も進行しているとされている。
制度的体制と継続課題
今回の3件はいずれも早期に社内で把握され、現場から本部への報告経路も記録上は整っていた。一方で、4月に明らかになった点呼体制の不備は、運用手順が文書上に記されていながら、現場での徹底が不足していたことを示していた。支社内では個別の指導を行ったとされるが、制度と実施の間には隔たりが残っていた。
業務分担とリスク
今回対象となった3局のうち、西神楽郵便局は集配業務を持たない局であり、職員の担当範囲は窓口対応に限定されていた。これにより、アルコールが検出された当該社員は直接的な外回り業務には就いていなかった。
一方、北見・岩見沢両局では集配業務を行っていたため、仮に基準値を超えていた場合は事故や法令違反の可能性が高まっていた。業務ごとの担当分離と、検査前提の工程管理は、局規模や人員数に応じた調整が必要となっていた。
🟩 対応の流れ
① 出勤・車両通勤 → ② 体調チェック(呼気検査)→ ③ アルコール検出と就業停止
このように、出勤直後の体調確認により飲酒が判明し、現場での就業を止めた一連の流れが記録されていた。最終的には支社が対応を引き継ぎ、再発防止策の構築へとつながっていた。
🟩 FAQ
Q:酒気帯び運転が確認されたのはどの局?
A:旭川市の西神楽郵便局の社員が出勤時に酒気帯び運転をしていた。
Q:北見と岩見沢の社員に法的違反はあった?
A:基準値未満のアルコールが検出され、道路交通法上の違反には至っていなかった。
Q:3人の社員の現在の処分は?
A:いずれも就業禁止となっており、処分は社内規定で検討中。
Q:点呼体制の不備はどの程度の局で確認された?
A:北海道支社管内275局中、239局で不適切な運用が確認されている。
Q:チェック時の確認方法は?
A:出勤後に呼気検査を含む体調チェックが行われていた。
要素 | 内容 |
---|---|
対象社員 | 西神楽・北見・岩見沢の3名 |
飲酒のタイミング | 出勤前1名/前日2名 |
担当業務 | 西神楽:窓口のみ/他2局:集配あり |
処分内容 | 3名とも就業禁止/今後は社内規定で厳正対応 |
点呼不備 | 239局で運用不適切と記録されていた |
検出方法 | 出勤時に実施される体調チェックにて発覚 |
支社対応 | 各局に再通知/指導徹底を表明 |
安全確認体制 | 呼気チェックの運用見直しと申告ルール強化が進行中 |
北海道支社における対応体制は書類上では整備されていたが、現場レベルでは実施の徹底にばらつきが残っていた。体調チェックや点呼の運用も、規定と実務の間に差が生じていたことが記録から明らかになっている。
今回の事案では、違反を早期に把握し、就業前に対応が取られた点で一定の抑止効果が発揮されていた。しかし同時に、飲酒後の出勤や前日飲酒による反応が複数件確認されたことで、予防措置の強化が求められている状態が続いていた。