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「離婚していたなんて…」妻の知らぬ間に提出された偽造離婚届 40歳男が逮捕された理由とは

妻に無断で離婚届を偽造し提出したとして、兵庫県の40歳自営業の男が逮捕されました。発覚のきっかけは、妻が戸籍謄本を取得したことによる偶然の気づき。制度上の確認義務の甘さや、訂正に必要な家庭裁判所での調停申立てなど、司法の限界と被害者負担が浮き彫りになっています。

 

 

 

妻に無断で離婚届を偽造
40歳の男を逮捕

 

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無断で偽造された離婚届が提出されていた…

発覚のきっかけ 提出者の動機 手続きの盲点
妻が戸籍謄本を取得し、離婚の記載を発見 他の女性と再婚する目的で偽造提出 役場は形式確認のみで届出を受理していた

偽造離婚届が受理され、数年後に発覚

2021年4月、兵庫県加古川市の自営業の男(当時36歳)は、妻に無断で署名と押印を偽造した離婚届を福岡県筑前町の役場に提出していた。届出は受理され、戸籍上では正式に離婚が成立していたことが後に確認された。

容疑者と別居していた妻が、自らの戸籍謄本を取得したのは2023年。記載内容から離婚が成立している事実を初めて知り、驚愕したという。事情を把握した妻はその後、「許せない。告訴したい」として警察に被害を届け出た。

2025年6月末、警察は偽造有印私文書行使などの疑いで岩田容疑者を逮捕した。取り調べに対し、容疑者は「無断で離婚届を作成し、1人で提出したのは間違いありません」と容疑を認めている。

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提出から発覚までの4年、誰も気づかなかった理由

離婚届の提出から事件の発覚までは、実に4年が経過していた。夫婦は既に別居状態にあり、妻が日常的に戸籍情報を確認する機会はなかった。離婚の事実は、再発行された謄本に記載されていた情報で初めて明らかになった。

制度上、離婚届の提出時には夫婦両者の署名・押印が必要とされているが、本人確認は自治体ごとに運用が異なっており、形式的な確認のみで受理されるケースもある。筑前町は取材に対し、「手続きに不備はなかったが、虚偽の届け出を完全に防ぐのは難しい」とコメントしている。

この届出により、妻は知らぬ間に法的に離婚した扱いとなり、生活上の信用・社会的立場にも影響が及んだ可能性があると指摘されている。

制度上の“本人確認義務”と届出受理の構造的ギャップ

日本の戸籍制度では、協議離婚にあたる離婚届は、当事者双方の署名・押印が揃っていれば形式上の要件は満たされるとされている。実務上、自治体の窓口では本人確認が求められる場面もあるが、それは明文化された義務ではなく、自治体ごとに判断が分かれるのが現状である。

今回のように一方当事者の意思確認が不在のまま、もう一方の人物が署名・押印を偽造し、書面を完成させて提出すれば、役場はその内容が虚偽であるかを確認する手段を持たない。その結果、制度上は「正当な手続き」として処理されてしまう構造的な脆弱性が存在していた。

警察は容疑者が別の女性との再婚を目指していたことを動機と見ており、離婚手続きを進める上で、妻の同意が得られなかったことが偽造に至った背景にあると分析している。

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自治体の届出確認体制との比較

自治体名 提出時の本人確認義務 受付職員による確認内容 偽造届提出への抑止策
福岡県筑前町 義務なし(提出者のみ確認) 書面記載の不備のみ確認 虚偽届け出は防止困難との立場
東京都港区 写真付き身分証明の提示を推奨 両当事者の本人性と意志確認 警察への通報ルートあり
札幌市 平日窓口提出は原則対面確認 電話照合や筆跡確認を実施 偽造例には慎重審査対応