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モバイルバッテリーなど3品目に回収義務化

政府は、リチウム電池による火災事故が急増していることを受け、モバイルバッテリー・携帯電話・加熱式たばこ機器の3品目を「指定再資源化製品」に追加する方針を決定。2026年4月の制度施行を見据え、製造・輸入業者に対する回収・リサイクルの義務化が進められている。消費者には罰則はないものの、家庭ごみとしての廃棄は禁止される。火災抑止と制度対応のポイントを整理。

 

モバイルバッテリー回収義務化

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リチウム電池火災の急増受け、政府が回収制度を拡充へ

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小型のリチウム電池による火災事故が全国で急増する中、政府は2025年8月にも、モバイルバッテリーや携帯電話、加熱式たばこ機器を「指定再資源化製品」に追加する方針を固めた。
資源有効利用促進法に基づく制度改正により、製造・輸入業者に自主回収とリサイクルが義務付けられ、違反時には罰則が科される。消費者には法的罰則はないが、不適切な廃棄は指導対象となる可能性がある。火災の抑止と安全なリサイクル体制の構築が急務となっている。


制度改正の要点整理(2025年7月時点)

項目 内容
✅ 追加される対象製品 モバイルバッテリー/携帯電話/加熱式たばこ機器
✅ 担当省庁 経済産業省環境省
✅ 制度の名称 指定再資源化製品(資源有効利用促進法に基づく)
✅ 実施時期 2026年4月(予定)
✅ 義務対象 製造・輸入事業者(回収・リサイクル)
✅ 利用者の対応 回収ボックスへの持ち込み(家電量販店・自治体窓口)
✅ 利用者の罰則 法的罰則はなし/ただし指導対象となる場合あり
✅ 背景となる課題 廃棄時の破損による火災リスク・処理施設の被害拡大
✅ 火災件数 2023年度:2万1751件(環境省発表)

背景と制度

政府が進める制度改正の背景には、急増するリチウム蓄電池火災への対応がある。環境省によると、2023年度に全国のゴミ処理施設や収集車で発生した発煙・発火事故は2万1751件に達した。特にモバイルバッテリーや加熱式たばこ、古い携帯電話など、リチウム蓄電池を内蔵した製品が一般ごみに混入されるケースが相次いでいる。

総務省が昨年行った調査では、不燃ごみに混入したリチウム電池製品の内訳として、「蓄電池単体」が19.4%で最も多く、次いで「加熱式たばこ」が15.9%、「携帯電話」が12.4%、「モバイルバッテリー等」が11.8%と報告されている。これらの製品はいずれも構造上、電池の取り外しや分解が困難であり、従来の回収制度では対象外となっていた。

今回の制度見直しでは、資源有効利用促進法に基づいて「指定再資源化製品」に3品目を追加する方針が示されている。追加が正式決定されれば、メーカーや輸入販売業者には自主的な回収・リサイクル体制の整備が義務づけられ、怠った場合は罰金が科される。消費者については罰則規定こそ設けられていないが、回収協力が前提とされ、不適切な処分を行った場合には自治体から指導を受ける可能性がある。

制度としては、すでにパソコンや密閉型蓄電池が対象となっており、これらは一般社団法人「パソコン3R推進協会」や「JBRC」が回収業務を担っている。今回の3品目も同様に、既存の回収団体と連携して処理される予定であり、家電量販店や自治体に設置された回収ボックスへの持ち込みが想定されている。

 

制度改正の流れと利用者・事業者の役割

経済産業省環境省は、2025年8月をめどにモバイルバッテリー、携帯電話、加熱式たばこ機器の3品目を政令で「指定再資源化製品」に追加する予定だ。これは資源有効利用促進法に基づく制度で、製造・輸入業者に対して、製品の自主回収とリサイクル体制の構築を法的に義務付けるものとなる。

法的な手続きとしては、2026年4月の制度施行に向け、現行法の改正施行に合わせて該当製品を政令で追加指定する流れが想定されている。回収とリサイクルを怠った事業者に対しては罰則が科される一方、消費者に対する直接的な法的罰則は設けられていない。ただし、不適切な廃棄が確認された場合には、廃棄物処理法に基づく指導や注意喚起が行われることもある。

製品の排出段階においては、利用者がこれらの製品を家庭ごみとして廃棄することは制度上認められず、指定された回収ボックスへの持ち込みなど、適正な廃棄方法への協力が求められる。対象製品はすべて小型のリチウム蓄電池を内蔵しており、使用後の取り外しや分解が困難であることが、今回の制度追加の直接的な要因となっている。


統計データと回収団体の運用体制

制度見直しの背景には、具体的な統計データの積み上げがある。総務省が2023年度に実施した全国43市の調査によれば、家庭から排出されたリチウム蓄電池関連製品のうち、「蓄電池単体」が19.4%、「加熱式たばこ」が15.9%、「携帯電話」が12.4%、「モバイルバッテリー等」が11.8%を占めた。こうした数値は、内蔵型電池製品の回収体制が整備されていなかった現状を示す根拠となっている。

現行制度では、パソコンについては「パソコン3R推進協会」、蓄電池関連については「JBRC(小型充電式電池リサイクル推進センター)」が、それぞれ製品の回収を担っている。今回の3品目もこの2団体の既存ネットワークを活用する方向で調整が進められており、利用者は郵送回収や店頭回収のいずれかを選択できる見込みである。

 

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指定再資源化製品の分類構造整理表

製品分類 リチウム電池内蔵 既存の制度対象 今回の追加指定 回収実施団体(予定)
パソコン あり ✅ 対象済 パソコン3R推進協会
密閉型蓄電池(単体) あり ✅ 対象済 JBRC
モバイルバッテリー あり ❌ 対象外 ✅ 追加予定 JBRC(予定)
携帯電話 あり ❌ 対象外 ✅ 追加予定 JBRC(予定)
加熱式たばこ機器 あり ❌ 対象外 ✅ 追加予定 JBRC(予定)

📎 出典:経済産業省環境省発表、総務省調査、読売新聞・毎日新聞日経新聞報道より整合化。

 

家庭ごみとして出せない理由と制度の本質

一般家庭において、モバイルバッテリーや加熱式たばこ、古い携帯電話を「小さな電化製品」として不燃ごみに出してしまう行為は、制度上は誤った廃棄方法となる。

この理由は、製品の中に組み込まれているリチウム蓄電池の性質にある。リチウム電池は衝撃や圧力により発火する性質を持ち、ごみ収集時の破損や圧縮によって火災につながる危険がある。特に内蔵型の電池は外見上、一般の人が識別しにくいため、誤廃棄のリスクが高い。

制度が今回改正される目的は、単なるごみの分別促進ではなく、製品が構造的に火災リスクを伴う「回収すべき構造物」として認識された点にある。製造・輸入事業者の責任を明確にする一方で、消費者に対しては制度を理解した上で適切な廃棄を促すための体制整備が求められている。


制度改正と利用者・事業者の流れ

以下は「制度決定から施行までの流れ」と「製品ごとの回収ルート」を示した構造整理図です:


🔽 制度改正までの流れ(時系列)

  1. 2023年度以前
     リチウム電池火災が全国で多発(2万件以上)

  2. 2024年秋
     環境省経産省が制度見直しへ着手

  3. 2025年8月(予定)
     政令で「指定再資源化製品」に3品目を追加

  4. 2026年4月(予定)
     改正法施行・回収義務開始


🔁 回収対象品と処理ルートの関係

対象製品 回収手段 回収実施主体 廃棄時の注意
モバイルバッテリー 回収ボックス/郵送回収 JBRC(予定) ごみ袋への投入禁止
携帯電話 店頭回収/宅配受付 JBRC(予定) 電池の取り外し不可
加熱式たばこ機器 家電量販店/自治体協力店 JBRC(予定) 通常の不燃ごみ不可

【FAQ|よくある5問5答】

Q1. モバイルバッテリーは家庭ごみで出してはいけませんか?
A1. はい、制度改正後は家庭ごみとして出すことは禁止され、指定回収ルートに出す必要があります。

Q2. 回収ボックスはどこにありますか?
A2. 家電量販店や自治体の窓口・リサイクル拠点に設置される予定です。詳細はJBRCなどの団体が公開します。

Q3. 加熱式たばこ機器も回収対象なのですか?
A3. はい、2025年に政令で指定された場合、内蔵電池を含む機器はすべて回収対象となります。

Q4. 利用者が回収に協力しなかった場合、罰則はありますか?
A4. 利用者に対する法的な罰則は設けられていませんが、不適切な廃棄に対しては指導が行われることがあります。

Q5. 事業者はどういった罰則を受けるのですか?
A5. 回収・リサイクル体制を構築しなかった場合、資源有効利用促進法に基づき罰金などの行政処分が科されます。


制度概要と対象製品の一覧

項目 内容
✅ 制度名称 指定再資源化製品制度(資源有効利用促進法に基づく)
✅ 追加品目 モバイルバッテリー/携帯電話/加熱式たばこ機器
✅ 対象事業者 製造業者/輸入販売業者
✅ 利用者対応 家電量販店・自治体の回収ボックスへ持ち込み
✅ 利用者罰則 法的罰則なし(ただし誤廃棄時に指導の可能性あり)
✅ 施行時期 2026年4月(政令施行予定)
✅ 回収団体(予定) JBRC(小型電池)/パソコン3R推進協会(既存対応)
✅ 火災件数(2023年度) 21,751件(環境省集計)