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ウシガエルを“食用販売”か 千葉水産役員を書類送検 警視庁が外来種の無許可飼育を捜査

警視庁は東京都江東区の食料品販売会社「千葉水産」の役員の女(63)と同社を、特定外来生物ウシガエルなどを販売目的で飼育した疑いで書類送検。食用目的で扱われていたとされ、外来種法の運用と商業流通の課題が浮き彫りになった。

ウシガエルを食用販売か
千葉水産役員を書類送検

 

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2025年11月4日、警視庁は東京都江東区の食料品販売会社「千葉水産」の役員の女(63)と法人としての同社を、特定外来生物被害防止法違反(販売目的飼養など)の疑いで東京地検書類送検した。女は2025年7月22日から8月7日までの間、同社の店舗でウシガエル6頭、アカミミガメ1頭、カミツキガメ1頭、計8頭を販売目的で飼育していたとされ、「食用として販売していた」と認めている。特定外来生物の無許可飼育が禁じられる中で、食料品店が対象となった異例のケースとして注目されている。

外来種販売目的飼育の発覚と書類送検の全体像

項目 内容
事件発表日 2025年11月4日
捜査機関 警視庁生活環境課
容疑内容 特定外来生物被害防止法違反(販売目的飼養など)
被疑者 食料品販売会社「千葉水産」役員の女(63)と法人としての同社
飼育期間 2025年7月22日~8月7日
飼育動物 ウシガエル6頭、アカミミガメ1頭、カミツキガメ1頭(計8頭)
供述 「食用として販売していた」
発覚経緯 店内でアカミミガメの飼育を警視庁捜査員が確認し発覚
関連送検 捕獲個体を譲渡したとされる男女2人も同法違反容疑で書類送検

本件の発覚と捜査の経緯

2025年7月、東京都江東区亀戸の食料品販売店で、警視庁の捜査員が飼育中のアカミミガメを発見したことが発端となった。店舗を運営する「千葉水産」では、同年7月22日から8月7日にかけて、ウシガエル6頭、アカミミガメ1頭、カミツキガメ1頭を販売目的で飼育していたとされる。調べに対し、役員の女(63)は「食用として販売していた」と供述し、容疑を認めている。
警視庁は、食料品店での外来種飼育が社会的影響を及ぼすと判断し、同年11月4日、女と法人としての「千葉水産」を東京地検書類送検した。

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法規制の背景と事件の特異性

特定外来生物被害防止法は、外来生物による生態系の破壊や農業被害を防ぐために制定された法律で、対象となる生物の無許可での飼育・譲渡・販売を禁じている。
今回のケースでは、外来種の代表例であるウシガエルカミツキガメが対象となり、いずれも生態系への影響が大きい種として指定されている。アカミミガメは「条件付特定外来生物」に位置付けられ、一定条件の下での飼育が認められるが、販売目的の場合は原則として許可が必要になる。
事件が注目を集めたのは、これらの外来種が「食用」として流通していた点にある。警視庁は、一般の飲食・小売流通において法規制対象種が扱われていた事実を重視し、再発防止に向けた捜査の一環として対応を強化した。


飼育対象となった外来種と法的規制の違い

種名 規制区分 飼養・販売の許可 主な理由
ウシガエル 特定外来生物 無許可での飼養・販売禁止 生態系への影響が大きく、繁殖力が強い
アカミミガメ 条件付特定外来生物 条件付き飼養可、販売には許可が必要 広範囲に定着しており、在来種への影響懸念
カミツキガメ 特定外来生物 無許可での飼養・販売禁止 人への危険性および環境影響が大きい

(出典:環境省・国立環境研究所の公開資料より整理)

関係者の書類送検と捜査の広がり

警視庁は、千葉水産の店舗で販売目的に飼育されていた外来種の一部が、他の人物から譲渡されたものであることを確認した。
このため、同庁は河川敷などでカミツキガメ1頭とウシガエル6頭を捕獲し、それらを役員の女に譲渡したとされる中国籍の会社員の男(33)と、岡山県在住の無職の女(39)についても、特定外来生物被害防止法違反容疑で東京地検書類送検した。
警察は、捕獲から譲渡までの経緯を調べ、外来種の取引ルートの実態解明を進めている。

本件は、店舗での飼育だけでなく、捕獲・譲渡・販売といった流通過程全体に外来種が関与していた点で特異である。
環境省の規定では、特定外来生物は捕獲時点でも許可が必要な場合があり、譲渡を伴う行為は明確に禁止されている。
今回の捜査は、外来種の不正取引を抑止するための象徴的な取り締まりと位置付けられている。


外来種の流通と制度の課題

外来生物の規制は年々強化されているが、実際の現場では「販売」「譲渡」「食用」という線引きが曖昧な場面も多い。
ウシガエルはもともと食用目的で国内に導入された経緯を持ち、過去には一部地域で食材として扱われていた。
しかし、現在は特定外来生物に指定され、許可なく飼養・販売を行うことはできない。

事件では、商業的な流通と個人の認識の間に法的理解の差があったことが浮き彫りになった。
消費文化の中で外来種が「食材」として認識される場合、法規制の対象であるという認識が薄れる傾向がある。
今回の事例は、販売業者に限らず、消費者教育や流通管理の重要性を示した形となった。


生態系と社会への影響

外来種が野外に放たれると、在来生物を捕食したり、生息域を奪ったりして生態系の均衡を崩す恐れがある。
特にウシガエルは繁殖力が非常に強く、湿地や池などで急速に個体数を増やす。
カミツキガメは人や家畜への危険性も指摘されており、国内の自治体では捕獲・駆除が進められている。

一方、アカミミガメは長年ペットとして流通し、野外に放された個体が繁殖を続けている。
今回の事件は、飼育から販売、そして放流に至るまでの一連の流れを防ぐため、法と現場の連携が求められることを示している。
行政と販売事業者、消費者の三者が協力して、外来生物の取扱いに関する知識と意識を共有することが今後の課題となる。

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外来種販売目的飼育事件の流れ】

 発覚(警視庁捜査員が店舗でアカミミガメを確認)
    ↓
 調査(店舗内での飼育実態を確認。ウシガエルなど計8頭)
    ↓
 聴取(役員の女が「食用として販売していた」と供述)
    ↓
 捜査拡大(捕獲・譲渡関係者2人を特定)
    ↓
 書類送検(千葉水産の女と法人、関係者2人を特定外来生物法違反容疑で送検)
    ↓
 今後の焦点(流通ルートの解明と再発防止策の検討)


❓FAQ よくある質問

Q1. 特定外来生物とは何ですか?
A1. 生態系や人への影響が懸念され、環境省が指定する外来種のことです。無許可での飼養・譲渡・販売が禁止されています。

Q2. ウシガエルを食用として扱うことは違法ですか?
A2. 現在は特定外来生物に指定されており、許可を得ずに飼養や販売を行うことは違法です。

Q3. アカミミガメは飼ってはいけないのですか?
A3. 条件付き特定外来生物であり、一定条件下での飼育は認められていますが、販売や譲渡には許可が必要です。

Q4. 今回の事件の特徴は何ですか?
A4. 食料品販売店外来種を「食用」として扱っていた点で、外来種法の実効性を問う事例となりました。

Q5. 今後の対策はどうなりますか?
A5. 行政と販売業界が連携し、法令遵守と教育啓発を進めることが期待されています。


総合要約表:外来種販売目的飼育事件の要点整理

項目 内容
発表日 2025年11月4日
主体 警視庁生活環境課
容疑 特定外来生物被害防止法違反(販売目的飼養など)
被疑者 千葉水産役員の女(63)・法人としての千葉水産
関係者 捕獲・譲渡を行った男女2人
動物種 ウシガエル6頭・アカミミガメ1頭・カミツキガメ1頭
飼育期間 2025年7月22日〜8月7日
供述 「食用として販売していた」
法的背景 特定外来生物は無許可での飼養・譲渡が禁止
社会的影響 商業流通における外来種管理の課題を浮き彫りにした
法制度と社会意識の接点が問われる

今回の事件は、外来生物法の理念と現実社会とのずれを示す象徴的な事例となった。
本来は自然環境の保全を目的とする法規制が、商業活動の現場でどのように理解されているか、その温度差が浮き彫りになった。
食用という目的で扱われた外来種が法令の対象であることを知らなかった、あるいは軽視していた場合、制度だけでは防げない問題が残る。

行政による監視と同時に、社会全体での意識改革が求められる。
外来種の規制は「飼ってはいけない」という禁止の枠を超え、なぜそれが問題なのかを理解する段階に移行している。
この事件は、法の運用が現場に浸透しているかを測る試金石となり、今後の法制度運用や環境教育にとって重要な警鐘といえる。

今回の事件は、外来生物法の適用が実際の商業流通にまで及んだ珍しい事例となった。
「食用」という形で扱われていた点は、法の盲点を浮かび上がらせている。
特定外来生物を扱う際の許可制度と、消費流通の実態との間に存在するズレが明らかになったことで、今後は食品業界や小売分野でも法令遵守への意識が一層求められることになる。

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