
名古屋で購入したリノベ住宅が入居直後から雨漏り。専門家の散水試験で施工不良が次々判明。売主は結露と主張し裁判へ。被害者が取るべき手順を解説します。
夢のマイホームが欠陥住宅に
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名古屋市内で購入した築24年のリノベーション住宅が、入居わずか3日で雨漏りを起こした。購入者の田中さん(仮名)は「夢のマイホームが悪夢に変わった」と語る。外壁の剥がれや家の傾きが進み、専門家の調査では外壁落下の危険性も指摘された。不動産会社は「結露や湿気によるもの」と主張し、補修を拒んでいる。契約不適合責任をめぐる争いは法廷に持ち込まれる見通しだ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発端 | 名古屋市で購入した築24年リノベ物件が入居3日で雨漏り |
| 被害 | 家中に浸水・腐食・傾き、外壁落下の危険性 |
| 対応 | 売主は「結露」と主張/専門家は「施工不良」と診断 |
| 現状 | 住民は裁判を準備、不動産会社は「話し合い解決を望む」 |
入居直後から始まった雨漏りと拡大する被害
田中さんが約2990万円で購入したのは、築24年のリノベーション済み3階建て住宅だった。購入当初は内装も外観も美しく、「これなら安心できる」と考えて入居を決めたという。
しかし、入居からわずか3日後、2階のキッチン窓から雨漏りが発生した。窓枠に水滴が伝い、床にシミが広がる状況を目の当たりにした田中さんは「最初は信じられなかった」と振り返る。その後半年も経たないうちに、隣接する洋室でも同様の現象が起こり、壁紙が剥がれ落ち、窓枠下の木材が黒ずんでいった。
1年が過ぎるころには、3階の窓やトイレ、洗面所でも水の侵入が確認されるようになった。天井や壁に染みが広がり、各部屋でバケツを置かざるを得ない状態となった。床下は常に湿気を含み、水浸しの状態から家全体に傾きの兆候まで現れた。
さらに外壁を確認すると、塗装が膨らみ剥がれ落ち、ひび割れが目立ち始めていた。外壁材の継ぎ目からは水が侵入しやすくなり、下地材や鉄骨の腐食が進行している可能性が高まった。
田中さんは「入居当時はきれいだったのに、今では家全体がボロボロになりつつある。このままでは安心して住めない」と語り、不安を募らせている。
売主の主張と専門家の散水検査で判明した施工不良
被害が続いたため、田中さんは売主である不動産会社に修繕を求めた。しかし、会社側は「雨漏りではなく結露や湿気によるもの」として責任を否定。「雨漏りとは、バケツで水を受けるような状態を指す」と説明し、補修の必要はないとの立場を示した。
その後、引き渡しから2年を過ぎた時点で売主による調査が行われた。調査報告では「3階北側窓付近の水の侵入は確認できたが、その他の不具合は調査以降に発生した可能性を否定できない」との結論にとどまった。
一方、田中さんは住宅トラブルに詳しい一級建築士・長井良至さんに調査を依頼。長井氏が実施した散水試験では、売主が「異常なし」とした箇所から次々と雨水の侵入が確認された。
2階キッチンのサッシ周辺に水をかけると、わずか1分で室内に水滴が現れた。サッシと外壁の継ぎ目に隙間が生じ、防水用のシーリング材が切れていたためだ。さらに洗面所窓上部の外壁材には大きな割れがあり、散水すると大量の水が壁の内部に流れ込んだ。
また、バルコニーの手すり部分である「笠木」は、上から釘が打たれていたことが判明。本来なら雨水が侵入しないよう工夫されるべき部分だが、施工不良により釘穴から水が侵入していた。下部の木製パネルを外すと、内部の木材が黒ずみ、合板が腐りかけている様子が確認された。鉄骨も濡れており、錆が進行する危険が高いと指摘された。
長井氏は「このまま放置すれば外壁が落下する危険もある」と警告している。
契約不適合責任と中古住宅の保証期間
日本の法律では、宅建業者が売主の場合、中古住宅でも引き渡しから2年間は雨漏りなどの不具合に対する責任を負うとされている。また、民法改正により買主は「不具合を知った時から1年以内に通知」する義務がある。
田中さんは入居直後から不具合を確認し、売主に繰り返し連絡してきたと主張する。しかし、不動産会社は「雨漏りと断定できない」として取り合わず、2年を経過してからようやく調査を実施。その際には「調査以降に発生した可能性」と結論づけ、多くの被害を認めなかった。
田中さんは「入居直後からの被害であることは明らか。売主が調査を先延ばしにしただけだ」と反論し、裁判に向けた準備を進めている。
雨漏りトラブル発生から裁判準備までの時系列
| 年月 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020年 | 物件購入(2990万円) | 築24年・リノベ済み物件、3階建4LDK |
| 入居3日目 | キッチン窓から雨漏り | 初期症状、写真・動画証拠あり |
| 半年後 | 洋室窓枠から浸水 | 壁のシミ・下地の劣化進行 |
| 1年後 | 3階窓・洗面所・トイレも雨漏り | 家中に浸水拡大 |
| 2年後 | 売主へ調査依頼 | 「3階窓のみ」と回答 |
| 現在 | 散水試験で8か所不良判明 | 外壁落下の危険性も指摘 |
| 今後 | 被害者が訴訟準備 | 裁判で全面補修を求める |
被害者が取るべき具体的対応手順
雨漏りや欠陥が見つかった際、被害者が取るべき行動は明確だ。
まず重要なのは証拠の保全である。発生時点の写真や動画を残し、スマートフォンのタイムスタンプを保持することで「いつ起きたか」を示せる。被害拡大の様子を継続的に記録することも有効だ。
次に、第三者専門家による診断を依頼する必要がある。一級建築士や雨漏り調査業者による散水試験、赤外線カメラや含水率測定は、雨水侵入を科学的に立証する力を持つ。
その上で、売主への通知を内容証明郵便で行うことが欠かせない。通知文には「発生日・被害箇所・修補請求」を明記することが望ましい。
さらに、公的相談窓口の活用が効果的だ。住まいるダイヤルや住宅紛争処理支援センターは、無料相談やADR(裁判外紛争解決)に繋がるルートを提供している。
最後に、修繕を進める場合は複数社から見積もりを取得すること。1社の見積もりに頼ると高額請求や手抜き工事のリスクがあるため、必ず比較検討することが推奨される。
欠陥住宅問題が示す中古住宅市場の課題
今回の事例は「中古住宅=リノベーション済みなら安心」という一般的な認識に警鐘を鳴らすものだ。外観が新しくても、内部構造や防水処理の不備は隠れている可能性がある。
中古住宅市場では「安くてすぐ住める」という魅力が強調される一方、施工不良や経年劣化に関する情報が十分に共有されない。購入者が契約書や保証内容を確認しないまま購入に踏み切れば、後に大きなトラブルに直面する危険性が高い。
市場の信頼性を高めるためには、購入前に第三者検査を義務化する仕組みや、保証期間の延長など制度的な改善が求められる。
雨漏り発見から解決までの流れ
| ステップ | 行動 |
|---|---|
| ① 発見 | 雨漏り箇所を写真・動画で記録 |
| ② 売主通知 | メールや書面で証拠を添付し報告 |
| ③ 専門家依頼 | 散水試験・診断書を取得 |
| ④ 公的窓口相談 | 住まいるダイヤル・住宅紛争処理支援センター |
| ⑤ 交渉 | 売主と修補・代金減額を協議 |
| ⑥ 裁判 | 解決しなければ弁護士と訴訟準備 |
法制度と現場検証の“ねじれ”が生む住宅被害
中古住宅取引における法制度は、一定の範囲で消費者を守っている。宅建業者は2年間の契約不適合責任を負い、買主は不具合を知った時から1年以内に通知すれば請求可能だ。しかし、現場では「雨漏りか結露か」という解釈の違いや「調査時点で確認できなかった」という主張が交渉を難航させている。
専門家の散水試験で複数の浸入口が明らかになっても、売主が認めなければ裁判に持ち込むしかない。こうした構造的な“ねじれ”は、被害者の負担を増やし、中古住宅市場全体の信頼を揺るがす。
再発防止には、取引前に第三者による建物検査を制度として組み込むこと、売主調査の透明性を高めることが不可欠である。
よくある質問(FAQ)
-
Q: 中古住宅で雨漏りが見つかった場合、誰に請求できますか?
A: 宅建業者が売主なら、引渡しから2年間は契約不適合責任を負います。 -
Q: 雨漏りと結露の違いは?
A: 外部からの浸水は散水試験や含水率測定で確認でき、結露は室内環境要因で生じます。 -
Q: 外壁落下の危険があると指摘されたら?
A: 専門家による緊急診断と応急処置、必要に応じて行政への連絡が推奨されます。 -
Q: 修繕費用は誰が負担しますか?
A: 契約内容と原因により異なります。施工不良なら売主負担、経年劣化なら買主負担となる場合があります。
まとめ
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 事件 | 名古屋で購入したリノベ住宅が入居直後から雨漏り |
| 専門家 | 散水試験で8か所の施工不良を確認 |
| 売主 | 「結露」と主張し大半を否定 |
| 現状 | 被害者は裁判を準備中 |
| 教訓 | 中古住宅は「第三者検査と保証確認」が不可欠 |